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租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号

第3条(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)

施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十四条の四各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。 二 その継続預入等が法第四条の二に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第一項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三条の五において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく勤労者財産形成促進法施行令第十四条の四第二号に規定する住宅取得資金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。 2 前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 租税特別措置法施行規則 第3の18条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の19条 (振替社債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の6条 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の11条 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第9の5条 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第9の6条 (青色申告特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第9の8条 (有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第11の2条 (令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の11条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の12条 (特定口座開設届出書を提出する者の告知等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の15条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の2条 (給付金が給付される者の範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の3の2条 (非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の7条 (振替割引債の差益金額等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の9条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第34条 (酒類の数量の計算方法) 引用 租税特別措置法施行規則 第40の2条 (免税対象車等の範囲) 引用 租税特別措置法施行規則 第40の5条 (自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)