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租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号

第19の3の2条(非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税)

法第四十一条の九の二に規定する財務省令で定めるものは、カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第一号)第三条第二項第五号に規定する勝金とする。

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なし