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租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号

第6条(特定都市再生建築物の割増償却)

施行令第七条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。 2 施行令第七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第十四条第二項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する確認済証の写し及び同法第七条第五項に規定する検査済証の写し 二 前項の国土交通大臣の証する書類

この条文を準用・引用する条文 15

準用 租税特別措置法施行規則 第3の12条 (財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項) 準用 租税特別措置法施行規則 第3の20条 (民間国外債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第3条 (財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の11条 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第13の3条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第17の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の19条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の2条 (給付金が給付される者の範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第20の9条 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の9条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の10条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の12の3条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)