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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第14の25条(法第六条第六項の政令で定める期間)

法第六条第六項の政令で定める期間は、一年(第十四条の二十三第一号から第四号までに定める事由のいずれかに該当することとなつた場合には、二年)とする。