勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号
第14の23条(法第六条第六項の政令で定める場合及び事由)
法第六条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条、第十四条の二十五及び第十四条の二十六において同じ。)の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、法第六条第六項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事由とする。 一 法第六条第六項に規定する退職の後に新事業主(同項に規定する新事業主をいう。以下この条、第十四条の三十一第一号及び第二号並びに第十四条の三十二において同じ。)に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約(同項に規定する従前の契約をいう。以下この節並びに第十四条の三十一第二号及び第三号において同じ。)の相手方である財形貯蓄取扱機関(同項に規定する財形貯蓄取扱機関をいう。以下この節並びに第十四条の三十一第一号及び第二号において同じ。)に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等(法第六条第一項第一号ハに規定する預入等(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)をいう。以下この節(第十四条の二十八第一項第一号ロ、第二項第一号ロ及び第三項第一号ロを除く。)、第十四条の三十一及び第十四条の三十五において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては法第六条第一項第二号に掲げる生命保険契約等をいい、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同条第二項第二号に掲げる生命保険契約等をいう。以下この節において同じ。)又は損害保険契約(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては同条第一項第二号の二に掲げる損害保険契約をいい、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同条第二項第三号に掲げる損害保険契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)を含む。以下この節(第十四条の二十八第一項第一号ロ、第二項第一号ロ及び第三項第一号ロを除く。)、第十四条の三十一及び第十四条の三十五において同じ。)を行う旨の契約を締結することができないとき 当該退職 二 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき 当該新事業主による雇入れ 三 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき 当該転勤 四 法第六条第九項の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主等(同項に規定する新事業主等をいう。次条において同じ。)を構成員とする事務代行団体(法第十四条第一項に規定する事務代行団体をいう。次条、第十四条の二十六第二号及び第十四条の三十五において同じ。)との間で従前の契約に係る払込代行契約(法第六条第九項に規定する払込代行契約をいう。次条、第十四条の三十三及び第十四条の三十五において同じ。)を締結することができないとき 第十四条の三十一各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事由 五 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が法律の規定に基づく措置として当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務の停止を命ぜられたことにより、又は当該業務の停止を命ぜられた財形貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた財形貯蓄取扱機関が当該業務を行つていないことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合 当該業務の停止 六 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務を廃止したことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合 当該業務の廃止 七 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関(前号に規定する場合における当該財形貯蓄取扱機関を除く。)がその営業又は事業に係る免許、認可、承認又は登録を取り消されたことにより、当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合 当該免許、認可、承認又は登録の取消し 八 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関(前二号に規定する場合における当該財形貯蓄取扱機関を除く。)が解散したことにより、当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合 当該解散