勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号 第14の32条(法第六条第九項の政令で定める事業主) 法第六条第九項の政令で定める事業主は、新事業主(前条第三号に掲げる場合にあつては、同号の事業主)とする。