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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第14の31条(法第六条第九項の政令で定める場合及び事由)

法第六条第九項の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事由とする。 一 法第六条第六項に規定する退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約(同項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき 当該退職 二 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき 当該新事業主による雇入れ 三 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき 当該転勤