勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号
第14の28条(法第六条第六項第三号の政令で定める事項)
法第六条第六項第三号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合 次に掲げる事項 イ 法第六条第一項第一号ロに掲げる事項 ロ 当該新契約に基づく預入等(法第六条第一項第一号ハに規定する預入等をいう。次項第一号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)に係る金銭の払込み(同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。次項第一号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)は、同条第一項第一号ハに定めるところにより行うものであること。 二 新契約が生命保険契約等である場合 次に掲げる事項 イ 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が三年未満であるときは、当該新契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、三年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。 ロ 法第六条第一項第二号ハからヘまでに掲げる事項 ハ 当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(法第六条第一項第二号イ(1)に規定する継続払込み及び同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。)は、同条第一項第二号トに定めるところにより行うものであること。 三 新契約が損害保険契約である場合 次に掲げる事項 イ 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が三年未満であるときは、当該新契約に係る損害保険の保険期間は、三年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。 ロ 法第六条第一項第二号の二ハからヘまでに掲げる事項 ハ 当該新契約に基づく保険料の払込み(法第六条第一項第二号の二イ(1)に規定する継続払込み及び同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。)は、同条第一項第二号の二トに定めるところにより行うものであること。
2 既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者について法第六条第七項の規定により準用する同条第六項第三号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合 次に掲げる事項 イ 法第六条第二項第一号ロ及びハに掲げる事項 ロ 当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、法第六条第二項第一号ニに定めるところにより行うものであること。 二 新契約が生命保険契約等である場合 次に掲げる事項 イ 法第六条第二項第二号ロからヘまでに掲げる事項 ロ 当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(法第六条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。次項第二号ハにおいて同じ。)は、同条第二項第二号トに定めるところにより行うものであること。 三 新契約が損害保険契約である場合 次に掲げる事項 イ 法第六条第二項第三号ロからヘまでに掲げる事項 ロ 当該新契約に基づく保険料の払込み(法第六条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。次項第三号ハにおいて同じ。)は、同条第二項第三号トに定めるところにより行うものであること。
3 既に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について法第六条第七項の規定により準用する同条第六項第三号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合 次に掲げる事項 イ 法第六条第四項第一号ロからニまでに掲げる事項 ロ 当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、法第六条第四項第一号ホに定めるところにより行うものであること。 二 新契約が生命保険契約等である場合 次に掲げる事項 イ 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、当該新契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、五年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。 ロ 法第六条第四項第二号ハからチまでに掲げる事項 ハ 当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、法第六条第四項第二号リに定めるところにより行うものであること。 三 新契約が損害保険契約である場合 次に掲げる事項 イ 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、当該新契約に係る損害保険の保険期間は、五年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。 ロ 法第六条第四項第三号ハからチまでに掲げる事項 ハ 当該新契約に基づく保険料の払込みは、法第六条第四項第三号リに定めるところにより行うものであること。