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旅行業法施行令
昭和四十六年政令第三百三十八号
第3条
(登録研修機関の登録の有効期間)
法第十二条の十五第一項(法第二十九条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
2
準用
旅行業法
第12の15条
(登録の更新)
準用
旅行業法
第29条
(準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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