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旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第12の15条(登録の更新)

第十二条の十一第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。