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預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号

第17条(余裕金の運用方法)

法第四十三条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 金銭信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。) 二 コール資金の貸付け(国債を担保とするものに限る。)