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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第43条(余裕金の運用)

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 二 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 三 その他内閣府令・財務省令で定める方法

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なし