特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法平成八年法律第九十三号 第22条(基金の運用) 預金保険法第四十三条の規定は、緊急金融安定化基金及び金融安定化拠出基金の運用について準用する。