預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号
第32条(負担金の額の計算上除かれる負債)
法第百二十二条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 信用金庫法施行規則第七十四条第二項第一号、労働金庫法施行規則第五十七条第二項第一号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第三十七条第二項第一号及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六条第二項第一号の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。) 二 金融商品取引責任準備金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。) 三 繰延税金負債(銀行法施行規則第十八条第二項に規定する別紙様式第三号若しくは第三号の二、長期信用銀行法施行規則第十七条第二項に規定する別紙様式第二号若しくは第二号の二、信用金庫法施行規則第百三十一条第一項に規定する別紙様式第十三号、第十四号若しくは第十五号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号、労働金庫法施行規則第百十三条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第八十一条第二項に規定する別紙様式第二号の貸借対照表(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。) 四 再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)