長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号
第17条(業務報告書等)
銀行法第十九条第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び短期資金に関する貸付金等の限度に関する書面に分けて、別紙様式第一号(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第一号の二)により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び短期資金に関する貸付金等の限度に関する書面に分けて、別紙様式第二号(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第二号の二)により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
3 銀行法第十九条第二項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第二十六条第一項において同じ。)の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第三号により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
4 銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第三号の二により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
5 長期信用銀行は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
6 長期信用銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
7 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。