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職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号

第19条(公共職業訓練のあつせん)

公共職業安定所は、求職者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることについてあつせんを行うものとする。

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なし