建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号 第3の19条(令第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的) 令第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による許可を受けた者が経営する施設(第四条の二において「旅館」という。)における浴用を除く。)に供することとする。