建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令昭和四十五年政令第三百四号
第2条(建築物環境衛生管理基準)
法第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。 一 浮遊粉じんの量 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下 二 一酸化炭素の含有率 百万分の六以下 三 二酸化炭素の含有率 百万分の千以下 四 温度 一 十八度以上二十八度以下 二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 五 相対湿度 四十パーセント以上七十パーセント以下 六 気流 〇・五メートル毎秒以下 七 ホルムアルデヒドの量 空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下 ロ 機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第一号から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。 ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。 ニ 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によつて居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。 二 給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。 イ 給水に関する設備(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置を除く。ロにおいて同じ。)を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第四条の規定による水質基準に適合する水を供給すること。 ロ 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。 ハ 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び掃除を行うこと。 三 清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は、次に掲げるところによること。 イ 厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること。 ロ 厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。