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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号

第4の4条(防除を行う動物)

令第二条第三号の厚生労働省令で定める動物は、ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(以下「ねずみ等」という。)とする。