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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号

第23条(人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)

法第十二条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める動物は、第四条の四に規定する動物とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし