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建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号

第12の2条(登録)

次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 一 建築物における清掃を行う事業 二 建築物における空気環境の測定を行う事業 三 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 四 建築物における飲料水の水質検査を行う事業 五 建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 六 建築物の排水管の清掃を行う事業 七 建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業 八 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業 2 都道府県知事は、前項の登録の申請があつた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。 3 前項の基準は、多数の者が使用し、又は利用する建築物について第一項各号に掲げる事業の業務を行うのに必要かつ十分なものでなければならない。 4 登録の有効期間は、六年とする。 5 前各項に規定するもののほか、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12の4条 (登録の取消し) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12の6条 (指定) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12の10条 (表示の制限) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第23条 (人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第24条 (建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25条 (建築物清掃業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第26条 (建築物空気環境測定業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第26の3条 (建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第27条 (建築物飲料水水質検査業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第28条 (建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第28の3条 (建築物排水管清掃業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第29条 (建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第30条 (建築物環境衛生総合管理業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第31条 (登録の申請) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第32条 (登録証明書) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第33条 (変更の届出等)