建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号
第28条(建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準)
法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第五号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 一 次の機械器具を有すること。 イ 揚水ポンプ ロ 高圧洗浄機 ハ 残水処理機 ニ 換気ファン ホ 防水型照明器具 ヘ 色度計、濁度計及び残留塩素測定器 二 前号の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 三 第一号の機械器具は、飲料水の貯水槽の清掃に専用のものであること。 四 飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。 イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者 ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 五 飲料水の貯水槽の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。 イ 貯水槽の清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。 ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。 ハ その内容が、貯水槽の清掃方法、塗装方法及び消毒方法並びに貯水槽の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。 ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。 六 飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。