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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号

第33条(変更の届出等)

法第十二条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があつたとき又は登録に係る事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名 三 事業の用に供する主要な機械器具その他の設備 四 第三十一条第二項第二号若しくは第四号、第三項第二号若しくは第三号、第四項第二号若しくは第四号、第五項第三号若しくは第四号、第六項第三号若しくは第五号、第七項第三号若しくは第五号、第八項第三号若しくは第五号又は第九項第二号、第三号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する書面に記載された事項 2 前項第三号又は第四号の事項に変更があつたときは、変更後においても第二十五条から第三十条までに規定する基準に適合することを証する書類を添付しなければならない。

この条文が引く先 30

引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12の2条 (登録) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25条 (建築物清掃業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の2条 (清掃作業監督者講習等の登録) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の3条 (欠格条項) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の4条 (清掃作業監督者講習等の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の5条 (清掃作業監督者講習等の登録の更新) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の6条 (実施義務) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の7条 (変更の届出) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の8条 (清掃作業監督者講習等業務規程) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の9条 (業務の休廃止) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の10条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の11条 (適合命令) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の12条 (改善命令) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の13条 (登録の取消し等) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の14条 (帳簿の備付け) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の15条 (報告の徴収) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の16条 (公示) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第26条 (建築物空気環境測定業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第26の2条 (空気環境測定実施者講習等登録機関) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第26の3条 (建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第26の4条 (ダクト清掃作業監督者講習等登録機関) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第27条 (建築物飲料水水質検査業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第28条 (建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第28の2条 (貯水槽清掃作業監督者講習等登録機関) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第28の3条 (建築物排水管清掃業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第28の4条 (排水管清掃作業監督者講習等登録機関) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第29条 (建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第29の2条 (防除作業監督者講習等登録機関) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第30条 (建築物環境衛生総合管理業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第31条 (登録の申請)

この条文を準用・引用する条文 0

なし