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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号

第25の16条(公示)

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録をしたとき。 二 第二十五条の七の規定による届出があつたとき。 三 第二十五条の九の規定による届出があつたとき。 四 第二十五条の十三の規定により第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録を取り消し、又は講習、再講習若しくは研修の業務の停止を命じたとき。 2 前項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。