建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号 第25の7条(変更の届出) 清掃作業監督者講習等登録機関は、その氏名若しくは名称、住所又は講習、再講習若しくは研修の業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。