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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号

第28の4条(排水管清掃作業監督者講習等登録機関)

前条第四号イ及びロ並び第五号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 前条第四号イの登録 講習の内容が次に該当するものであること。 イ 講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。 (1) 建築物環境衛生制度 二時間以上 (2) 排水衛生概論 二時間以上 (3) 建築設備概論 五時間以上 (4) 作業の安全管理 二時間以上 (5) 排水管清掃各論 十五時間以上 ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。 (1) 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 二 前条第四号ロの登録 再講習の内容が次に該当するものであること。 イ 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、十時間以上とするものであること。 (1) 排水管の清掃作業の監督を行う者として必要な知識に関すること。 (2) 新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。 ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。 (1) 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 三 前条第五号ロの登録 研修の内容が次に該当するものであること。 イ 定期的に行われるものであること。 ロ 研修の内容が、排水管の清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに排水管の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。 ハ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がロの内容を教授するものであること。 (1) 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 3 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二十五条の三 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ 第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ 第二十五条の十三 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十三 第二十五条の五 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ 第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ 第二十五条の六 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ 第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ 清掃作業監督者講習等登録機関 排水管清掃作業監督者講習等登録機関 第二十五条の七、第二十五条の九、第二十五条の十、第二十五条の十四及び第二十五条の十五 清掃作業監督者講習等登録機関 排水管清掃作業監督者講習等登録機関 第二十五条の八 清掃作業監督者講習等業務規程 排水管清掃作業監督者講習等業務規程 清掃作業監督者講習等登録機関 排水管清掃作業監督者講習等登録機関 清掃作業監督者講習等 排水管清掃作業監督者講習等 第二十五条の十第二項第二号及び第四号 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十第二項第二号及び第四号 第二十五条の十一 清掃作業監督者講習等登録機関 排水管清掃作業監督者講習等登録機関 第二十五条の四第一項各号 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の四第一項各号 第二十五条の十二 清掃作業監督者講習等登録機関 排水管清掃作業監督者講習等登録機関 第二十五条の六第一項 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の六第一項 第二十五条の十三 清掃作業監督者講習等登録機関 排水管清掃作業監督者講習等登録機関 第二十五条の三第一号又は第三号 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の三第一号又は第三号 第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条 第二十五条の十第二項各号 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十第二項各号 第二十五条の十一 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十一 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ 第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ 第二十五条の十六 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ 第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ 第二十五条の七 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の七 第二十五条の九 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の九 第二十五条の十三 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十三

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準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25条 (建築物清掃業の登録基準) 準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の4条 (清掃作業監督者講習等の登録基準) 準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の5条 (清掃作業監督者講習等の登録の更新) 準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の6条 (実施義務) 準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の7条 (変更の届出) 準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の8条 (清掃作業監督者講習等業務規程) 準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の9条 (業務の休廃止) 準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の10条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の11条 (適合命令) 準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の12条 (改善命令) 準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の13条 (登録の取消し等) 準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の14条 (帳簿の備付け) 準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の15条 (報告の徴収) 準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の16条 (公示) 準用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第28の3条 (建築物排水管清掃業の登録基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の2条 (清掃作業監督者講習等の登録) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25の3条 (欠格条項)