建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号
第25の10条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
清掃作業監督者講習等登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 講習、再講習又は研修を受講しようとする者その他の利害関係人は、清掃作業監督者講習等登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、清掃作業監督者講習等登録機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフアイルに当該情報が記録されるもの ロ 磁気デイスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するフアイルに情報を記録したものを交付する方法