建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号 第25の5条(清掃作業監督者講習等の登録の更新) 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。