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建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号

第12の4条(登録の取消し)

都道府県知事は、登録営業所が、第十二条の二第二項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし