建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号 第32条(登録証明書) 都道府県知事は、法第十二条の二第一項の登録をしたときは、申請者に様式第六号による登録証明書を交付するものとする。