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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号

第5条(建築物環境衛生管理技術者の選任)

特定建築物所有者等は、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。 2 特定建築物所有者等は、前項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となつてもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならない。 3 前項の規定は、特定建築物所有者等が現に選任している建築物環境衛生管理技術者が、新たに他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねようとする場合について準用する。 4 特定建築物所有者等は、第二項(前項において準用する場合を含む。第二十条第一項第三号において同じ。)の規定による確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければらない。