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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号

第20条(帳簿書類)

特定建築物所有者等は、次の各号に掲げる帳簿書類を備えておかなければならない。 一 空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ等の防除の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果並びに当該措置に関する設備の点検及び整備の状況を含む。)を記載した帳簿書類 二 当該特定建築物の平面図及び断面図並びに当該特定建築物の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面 三 第五条第二項の規定による確認の結果(同条第四項の規定による意見の聴取を行つた場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面 四 その他当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類 2 前項第一号及び第四号の帳簿書類は、五年間保存しなければならない。