HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号

第13条(免状の廃棄)

免状の交付を受けている者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者は、一箇月以内に、厚生労働大臣に免状を廃棄した旨を報告するものとする。

この条文が引く先 0

なし