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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号

第43の2の7条

法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第三項の建築物環境衛生管理技術者免状の返納に関する事務 三 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第一項の建築物環境衛生管理技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 四 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第十一条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の書換え交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 五 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十二条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の返還に関する事務

この条文を準用・引用する条文 0

なし