HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号

第7条(建築物環境衛生管理技術者免状)

建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 一 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会(以下「講習会」という。)の課程を修了したもの 二 建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者 2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を行なわないことができる。 一 第三項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者 二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの 3 厚生労働大臣は、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者が、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずることができる。 4 都道府県知事は、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者について、前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に申し出なければならない。 5 建築物環境衛生管理技術者免状の交付又は再交付の手数料は政令で、建築物環境衛生管理技術者免状の交付、再交付その他建築物環境衛生管理技術者免状に関する手続的事項は厚生労働省令で定める。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 14

引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7の3条 (欠格条項) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7の5条 (登録の更新) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7の6条 (講習会の実施義務) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7の13条 (登録の取消し等) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7の16条 (公示) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第18条 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第6条 (受講資格) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第7条 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第9条 (免状の申請手続) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第10条 (免状の様式) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第14条 (登録の申請) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第14の7条 (帳簿) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第43の2の7条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第105条