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建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号

第7の16条(公示)

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第七条第一項第一号の登録をしたとき。 二 第七条の七の規定による届出があつたとき。 三 第七条の九の規定による届出があつたとき。 四 第七条の十三の規定により第七条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし