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建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号

第7の13条(登録の取消し等)

厚生労働大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第七条の六第三項、第七条の七から第七条の九まで、第七条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 第七条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第七条第一項第一号の登録を受けたとき。