建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号 第7の8条(業務規程) 登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、講習会の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。