建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号
第7の6条(講習会の実施義務)
第七条第一項第一号の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて講習会を行わなければならない。
2 登録講習機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。
3 登録講習機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。