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建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号

第7の9条(業務の休廃止)

登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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なし