建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号
第14の4条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第七条の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第七条の十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 三 第七条の十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者