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建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号

第7の14条(帳簿の備付け)

登録講習機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし