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建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号

第7の7条(変更の届出)

登録講習機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

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なし