建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号 第7の5条(登録の更新) 第七条第一項第一号の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。