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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
昭和四十五年政令第三百四号
第4条
(登録講習機関の登録の有効期間)
法第七条の五第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
第7の5条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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