HoureiLLM 法令を意味で引く
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令昭和四十五年政令第三百四号

第4条(登録講習機関の登録の有効期間)

法第七条の五第一項の政令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし