建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号
第6条(受講資格)
法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者は、次に掲げる者とする。 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後、一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は一年以上第二十一条第二項に規定する環境衛生監視員(以下この条及び次条において「環境衛生監視員」という。)として勤務した経験を有する者 二 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)による防衛大学校において本科における理工学の正規の課程を修めて卒業した後、一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者 三 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)による海上保安大学校を卒業した後、一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者 四 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあつては、修了した後)、三年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は三年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者 五 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校(以下「高等学校等」という。)において工業に関する学科を修めて卒業した後、五年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は五年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者 六 学校教育法第九十条の規定により大学に入学することができる者又は旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者で、五年以上建築物の維持管理に関する実務に従事する者を指導監督した経験又は五年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有するもの 七 厚生労働大臣が前各号と同等以上の学歴及び実務の経験を有すると認める者