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学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第90条

大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当該大学に入学させることができる。 一 当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。 二 当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有すること。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 学校教育法施行規則 第161条 引用 学校教育法 第58の2条 引用 学校教育法施行規則 第150条 引用 学校教育法施行規則 第151条 引用 学校教育法施行規則 第152条 引用 学校教育法施行規則 第153条 引用 学校教育法施行規則 第154条 引用 学校教育法施行規則 第162条 引用 学校教育法施行規則 第164条 引用 学校教育法施行規則 第183条 引用 歯科衛生士学校養成所指定規則 第2条 (指定基準) 引用 保健師助産師看護師学校養成所指定規則 第4条 (看護師学校養成所の指定基準) 引用 保健師助産師看護師学校養成所指定規則 第6条 (指定基準の特例) 引用 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第2条 (認定基準) 引用 診療放射線技師学校養成所指定規則 第2条 (指定基準) 引用 教育職員免許法施行規則 第66条 引用 博物館法施行規則 第5条 (試験認定の受験資格) 引用 博物館法施行規則 第9条 (審査認定の受験資格) 引用 歯科技工士学校養成所指定規則 第2条 (指定基準) 引用 理学療法士及び作業療法士法 第12条 (作業療法士国家試験の受験資格) 引用 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 第2条 (理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基準) 引用 臨床検査技師学校養成所指定規則 第2条 (指定基準) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第6条 (受講資格) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第7条 引用 視能訓練士学校養成所指定規則 第2条 (指定基準) 引用 柔道整復師学校養成施設指定規則 第2条 (指定基準) 引用 社会福祉士及び介護福祉士法 第40条 (介護福祉士試験) 引用 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第1の3条 (厚生労働省令で定める者の範囲) 引用 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第19条 (厚生労働省令で定める者の範囲) 引用 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第5条 (介護福祉士の養成施設の指定基準) 引用 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第6条 引用 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第7条 引用 臨床工学技士学校養成所指定規則 第4条 (学校及び養成所の指定基準) 引用 義肢装具士学校養成所指定規則 第4条 (学校及び養成所の指定基準) 引用 救急救命士法 第34条 (受験資格) 引用 救急救命士学校養成所指定規則 第4条 (学校及び養成所の指定基準) 引用 精神保健福祉士法施行規則 第1の2条 (法第七条の厚生労働省令で定める者の範囲) 引用 言語聴覚士学校養成所指定規則 第4条 (学校及び養成所の指定基準) 引用 社会福祉主事養成機関等指定規則 第3条 (養成機関等の指定基準) 引用 構造改革特別区域法 第14条