義肢装具士学校養成所指定規則昭和六十三年文部省・厚生省令第三号
第4条(学校及び養成所の指定基準)
法第十四条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第四条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、三年以上であること。 三 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。 四 別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師又は義肢装具士である専任教員であること。 ただし、医師又は義肢装具士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。 五 医師又は義肢装具士である専任教員のうち少なくとも三人は、法第二条第三項に規定する義肢装具の製作適合等に関し相当の経験を有する医師又は免許を受けた後五年以上業務に従事した義肢装具士(以下「業務経験五年以上の義肢装具士等」という。)であること。 ただし、業務経験五年以上の義肢装具士等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。 六 一学級の定員は、十人以上三十人以下であること。 七 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。 八 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。 九 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 十 臨床実習を行うのに適当な病院又は診療所及び製作実習を行うのに適当な義肢装具製作所を実習施設として利用しうること並びに当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。 十一 専任の事務職員を有すること。 十二 管理及び維持経営の方法が確実であること。
2 法第十四条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第十三条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあつては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、二年以上であること。 三 教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。 四 別表第二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は、医師又は義肢装具士である専任教員であること。 ただし、医師又は義肢装具士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。 五 医師又は義肢装具士である専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の義肢装具士等であること。 ただし、業務経験五年以上の義肢装具士等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人とすることができる。 六 前項第六号から第十二号までに該当するものであること。
3 法第十四条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。 一 義肢装具士法施行規則第十四条に規定する者であることを入学又は入所の資格としていること。 二 修業年限は、一年以上であること。 三 教育の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。 四 別表第三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は、医師又は義肢装具士である専任教員であること。 五 医師又は義肢装具士である専任教員のうち少なくとも一人は、業務経験五年以上の義肢装具士等であること。 六 第一項第六号から第十二号までに該当するものであること。