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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第153条
学校教育法第九十条第二項に規定する文部科学大臣の定める年数は、二年とする。
この条文が引く先
1
引用
学校教育法
第90条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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