視能訓練士学校養成所指定規則昭和四十六年文部省・厚生省令第二号
第2条(指定基準)
法第十四条第一号の学校及び養成所に係る令第十条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第五項に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、三年以上であること。 三 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。 四 別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、視能訓練士、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「視能訓練士等」という。)である専任教員であること。 ただし、視能訓練士等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。 五 専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上業務に従事した視能訓練士であること。 六 一学級の定員は、十人以上五十人以下であること。 七 同時に授業を行なう学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。 八 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。 九 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 十 臨地実習を行なうのに適当な病院を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行なわれること。 十一 前号の実習施設のうち主たる病院は、実際に斜視手術及びその他の斜視治療並びに視能訓練を行っているものであること。 十二 専任の事務職員を有すること。 十三 管理及び維持経営の方法が確実であること。
2 法第十四条第二号の学校及び養成所に係る令第十条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)第十一条各号に掲げる学校若しくは養成所において二年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、一年以上であること。 三 教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。 四 別表第二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は視能訓練士等である専任教員であること。 五 専任教員のうち少なくとも二人は、免許を受けた後五年以上業務に従事した視能訓練士であること。 六 前項第六号から第十三号までに該当するものであること。